【携帯・スマホの契約】高齢者が希望していない端末やプランを勧められた。解約したい。
ショップの販売方法が、高齢者に対して適切であったか、詳細に確認する必要があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 セット契約やスマートフォンの... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】「乗り換えた方が安い」と言われ契約したが、高額。対処方法を知りたい。
電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に契約内容を説明しなければならないとされています。 販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、契約書面の受領日から8日間は、契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。 早め... 詳細表示
電気通信事業法の確認措置とは、総務大臣による認定を受けたサービスについて、初期契約解除制度に代わって適用となる制度です。 事業者の説明等が不十分だったり、電波のつながり具合が不十分だったりした場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、端末と回線契約の両方を解約できます。 なお、確認措置の対象となる契約につ... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 ... 詳細表示
【光回線】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 ... 詳細表示
【光回線】契約したが、契約書面を受け取っていない。対処方法を知りたい。
通信事業者(代理店を含む)は、契約後に書面を交付する義務があります。 通信事業者に連絡し、現在の契約内容を問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 光回線サービスの卸売に関する... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】サポート窓口の電話がつながらない。対処方法を知りたい。
電話以外にも、事業者のホームページからメールやチャットで問い合わせることができる場合があります。 自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号消費生活... 詳細表示
【光回線】ネットで見つけたキャッシュバックがある事業者と契約したが、キャッシュバックが受け取れない。どうしたらよいか。
キャッシュバックを受け取るために別途手続きが必要な場合や、受け取れる時期が指定されている場合があります。 まずは、マイページや事業者からのメール、書類等で、キャッシュバックを受け取るための条件や必要な手続きについて確認しましょう。 不明な点がある場合は、事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
電気通信事業法の初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。 ただし、解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
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