【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【化粧品】「化粧品」や「医薬部外品」と書いてあるが、どういう意味か。
化粧品は、医薬品医療機器等法(薬機法)で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。 同法の「化粧品」とは、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。 同法の「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示され、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断っても... 詳細表示
診療や治療を受けるために必要な補聴器の購入費用については、医療費控除を受けられることがあります。 まずは「補聴器相談医」の資格を有する耳鼻咽喉科医の診察を受けましょう。 手続きについては、以下を参考にしてください。 補聴器購入者が医療費控除を受けるために|一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 (jib... 詳細表示
【補聴器】テレビショッピングを見て補聴器を購入したが、合わない。返品したい。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通... 詳細表示
まず、利用規約にクリーニングについての記載がないか、確認しましょう。 記載がなかったら、事業者にクリーニング代の明細を求め、利用者が負担すべきか交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【健康食品】広告を見てネットで購入。飲んでも効果がない。払いたくない。
健康食品では医薬品と誤認されるような効能効果の表示をすることは禁止されており、病気の治療や予防をするものではありません。 はっきりと効能効果を謳っている場合は表示に問題があると思われます。 問題があると思う場合は、事業者に伝え、交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、 契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホット... 詳細表示
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