「再勧誘の禁止」とは、消費者が契約や今後の勧誘を希望しないという意思表示をした場合に、勧誘を続けることを禁止するものです。 宅地建物取引業法では、マンション販売時の勧誘について再勧誘を禁止しています(宅地建物取引業法47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則16条の11第1項)。 詳細表示
アポイントメントセールスとは、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる商法のことです。 特定商取引法に定めるアポイントメントセールスに該当する場合、同法の定... 詳細表示
キャッチセールスとは、駅や繁華街などの路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所等に連れていって勧誘し、商品やサービスを契約させる商法のことです。 特定商取引法に定めるキャッチセールスに該当する場合、同法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023... 詳細表示
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