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【投資用マンション】長時間にわたり勧誘された。今後の対処方法を知りたい。
興味・関心がなければ、これ以上話を聞かず、きっぱり断りましょう。 契約の意思がなければ、これ以上の勧誘は断ることをはっきりと伝えて、事業者と会わないようにしましょう。 なお、長時間にわたる勧誘や深夜の勧誘、断っているにも関わらず勧誘をし続ける行為は法律で禁止されています。 ■消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【投資用マンション】断っても何度も訪問・電話勧誘がある。対処方法を知りたい。
興味・関心がなければ、きっぱり断りましょう。 事業者に「説明するだけ」と言われても、会ってしまうと強引に勧誘されて断りきれないことがあります。 契約の意思がなければ、事業者と会わないようにしましょう。 なお、一度断ったにも関わらず事業者が勧誘を続けること(再勧誘)は法律で禁止されています。 ■消費生活相談... 詳細表示
宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。 ただし、次の場合はクーリング・オフできません。 ・引渡しを受け、かつ代金全額を払った場合 ・告知の日から8日経過した場合 クーリング・オフができるケースかわからない場合は、... 詳細表示
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