消費者トラブルFAQ

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『 学習塾・教室、家庭教師 』 内のFAQ

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  • 【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。

    高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。 この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。 ●サービスを受ける前の解約料…1万1,000円 ●サービス提供後の解約料... 詳細表示

    • No:1221
    • 公開日時:2023/11/20 11:53
  • 【学習塾】ローンで契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング... 詳細表示

    • No:224
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 16:55

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