消費者トラブルFAQ

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『 学習塾・教室、家庭教師 』 内のFAQ

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  • 【学習塾】ローンで契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフする旨を学習塾と信... 詳細表示

    • No:224
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/01/19 14:21
  • 【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。

    請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「1... 詳細表示

    • No:1234
    • 公開日時:2023/11/20 13:06
    • 更新日時:2026/01/13 11:24

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