契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、 特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。 ●サービスを受ける前の解約料 学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円 ●サービス提供後の解約料 既に提供されたサービスの対価のほ... 詳細表示
12件中 11 - 12 件を表示