いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。
契約書にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。
もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、
契約内容に従った対応を要求することができます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!