消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/09/13 14:55
  • 更新日時 : 2023/10/10 13:59
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【エステ】未成年の子どもが、親に無断でエステの契約をした。解約したい。

回答

未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。

しかし、未成年者が親の同意を得たと偽った場合など、未成年者取消が認められないことがあります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

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