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【定期購入】未成年の子どもが、親に無断でサプリメントを購入した。解約したい。
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No : 852
公開日時 : 2023/09/05 13:36
更新日時 : 2023/10/11 10:23
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【定期購入】未成年の子どもが、親に無断でサプリメントを購入した。解約したい。
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回答
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。
定期購入の総額が小遣いの範囲を超える場合は、原則、取消しが可能と考えられます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】 健康食品等の「定期購入」のトラブル
-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-
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