一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。
代引配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、
商品の発送元に「注文していない」とハッキリ伝え、返金の依頼をしましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
・電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた
・急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル
-「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!-