利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。
この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。
しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少なくすることがあります。
通い放題が有償であると考える場合には、中途解約の対象とするよう事業者と交渉しましょう。
また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く!?」