消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/19 15:35
  • 更新日時 : 2023/10/10 15:46
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【エステ】1年前に通い放題の契約をした。解約したい。

回答

利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。

この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。

しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返金額を少なくすることがあります。

通い放題が有償であると考える場合には、中途解約の対象とするよう事業者と交渉しましょう。

また、分割払いの場合には、クレジット会社にも連絡しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く!?」

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