特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。
すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通5桁の電話番号
■詳しく知りたい方
「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが、解約したい
クーリング・オフ