契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。
教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
中途解約の場合は、通常の使用料を支払って清算することになりますが、教材の使用状況によっては、使用料の算定が難しい場合があります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
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