食品表示法では、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原材料(アレルゲン)のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性が高いものを「特定原材料」として指定し、表示を義務づけています。
また、推奨特定原材料に準ずるものを定め、特定原材料に準じた表示を推奨しています。
なお、新たな知見や報告が得られた場合には見直しが行われます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)