容器などに入れた状態で販売されている場合、食品表示法で食物アレルギー表示が義務付けられています。
ただし、以下の場合は食物アレルギー表示を省略することができるとされているため、注意しましょう。
・レストランや食堂などが料理を提供する場合
・量り売りの総菜などの店内で加工し容器や包装なしで販売する場合など
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)