消費者トラブルFAQ

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  • No : 1221
  • 公開日時 : 2023/11/20 11:53
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【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。

回答

高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。

この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。
●サービスを受ける前の解約料…1万1,000円
●サービス提供後の解約料…既に提供されたサービスの対価のほか、2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額

既に支払った金額が解約料の上限を超えている場合は、事業者に返金を求めましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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