【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、 この8日間は物品の引き渡しを拒む... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】福祉サービスの利用手続きや日常生活上の金銭管理等に不安がある。相談できる窓口を知りたい。
各自治体に設置されている社会福祉協議会では、判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理の支援を行う日常生活自立支援事業を行っています。 利用対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等です。 認知症の診断を受けていない方や、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない... 詳細表示
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を支援し保護するための制度で、以下の2つの制度があります。 法定後見制度:判断能力が不十分な人の後見人等を、裁判所が選任する制度 任意後見制度:判断能力が不十分になったときに備え、自分で後見人等を選び契約しておく制度 ■詳しく知りたい方... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】国際ロマンス詐欺とはどのような手口なのか。
SNSやマッチングアプリなどインターネットで知り合った外国人を名乗る人物と親しく連絡を取り合っているうちに、 送金を迫られるものです。 相手が実在しない場合も多くあります。 詳細表示
【結婚式】見積りより高い金額だったが仕方なく契約した。減額してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 金額の内訳について事業者に説明を求め、交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 「トラブルになってか... 詳細表示
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、それぞれの手続き方法の概要は以下の通りです。 法定後見制度:必要な書類等をそろえ、本人や配偶者など申し立てを行うことができるとされている人が、本人の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行う 任意後見制度:本人が選んだ後見人と、公正証書にて契約を結んだう... 詳細表示
【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示
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