【訪問買取】電話で訪問を了承したが断りたい。事業者名や連絡先も分からない。対処法を知りたい。
貴金属等を強引に買い取られるトラブルがみられます。 連絡先がわからない場合は、訪問時に作業をきっぱりと断り、絶対に事業者を家の中に入れないでください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知... 詳細表示
【エアコンクリーニング】エアコン洗浄業者から電話があり依頼した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘でエアコン洗浄の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・... 詳細表示
【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、 そのことを事業者に説明して、交渉します。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホット... 詳細表示
【しつこい不動産勧誘】繰り返し自宅の売却を勧誘してくる。勧誘をやめさせたい。
不動産業者が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法による規制を受けます。 消費者が断ったのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。 「迷惑なので勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。 知らない電話番号からの電話には出ないことや、通話録音装置や迷惑電... 詳細表示
人の感じ方はそれぞれであるため、客観的な判断をすることは難しいですが、まずはそのお店の責任者に店員のどのような言動が不快であったのかを申し出て話し合いをしましょう。 ただし、謝罪を強要することはできません。 詳細表示
【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 ・訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・ 電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 ... 詳細表示
消費生活センターでは個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた ・脅迫めいた発言があっ... 詳細表示
不用品はお住まいの市区町村が案内するルールで処分し、 分からないことがあれば、市区町村の窓口に問い合わせましょう。 原則として、一般家庭の廃棄物を回収するには、市区町村が出す一般廃棄物処理業の許可が必要です。 もしも引越しや自宅整理等で不用品の回収を市区町村以外に依頼する場合は、 市区町村のホーム... 詳細表示
【問い合わせ窓口を知りたい】紅麹使用製品に関する公的な問い合わせ窓口を知りたい。
厚生労働省と消費者庁では、紅麹を使用した製品に由来する健康被害の不安などに関し、消費者および事業者からの問い合わせを受け付ける電話相談窓口を合同で設置しています。 ■紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口(コールセンター) 電話番号:03-3595-2760 0120-388-687(※4月9日以降の問合... 詳細表示
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