デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。 デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、... 詳細表示
【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 ... 詳細表示
【新聞】親が生前契約した新聞の購読を解約したい。相続人だが解約できるか。
相続の場合、契約者の地位を承継するので、親が生前結んだ契約は原則として一方的に解約できません。 一方、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死亡は解約に応じるべき場合に該当するとされています。 販売店に事情を伝え、解約を申し出ましょう。 ... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】購入した商品の品質に不満がある。返品したい。
思っていた品質と違ったなど、主観的な不満だけでは返品できません。 ただし、 ・その商品に最初から不具合があった ・通常同種の商品が備えているはずの品質を備えていなかった ・販売時に嘘の説明があった などの場合、返品ができる可能性があります。 まずは、購入したお店に商品と購入時のレシートを持って... 詳細表示
【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、 勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、 きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。 ただし、次の場合はクーリング・オフできません。 ・引渡しを受け、かつ代金全額を払った場合 ・告知の日から8日経過した場合 クーリング・オフができるケースかわから... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。返金額が積み立てた金額より少なく納得できない。
解約する場合には、解約手数料が差し引かれます。 解約手数料については、契約書や約款で確認しましょう。 規定の解約手数料よりも差し引かれている金額が大きいなど、不明な点があれば事業者に内訳の説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや... 詳細表示
【訪問買取】価格があまりに安く、売却を後悔している。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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