訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフでき... 詳細表示
【墓地】未使用の墓地を解約したいが、支払い済みの代金は一切返金しないと言われ納得できない。
墓地の契約は、墓地の購入ではなく区画を使用する権利を得る契約です。 一般的には、自己都合による解約の場合は返金されません。 契約書や使用約款で、解約に関する規定を確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合が... 詳細表示
生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング... 詳細表示
クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 ・クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 ・クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】ブランドバックを店舗で購入したが、一日で壊れた。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として、商品の返品はできません。 しかし、「一日で壊れた」など、通常考えられる期間の使用ができなかった場合には、製品の初期不良も考えられます。 まずは購入した店舗に商品とレシートを持っていき、相談してみましょう。 なお、商品の説明書やレシート等に返品条件が記載されて... 詳細表示
【クーリング・オフ】訪問買取でクーリング・オフできる対象品は何か。
二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は訪問購入の規定の適用外のため、クーリング・オフできません。 これら以外で特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年... 詳細表示
【相談先を知りたい】害虫が出たが駆除の仕方がわからない。どこに相談すればよいか。
全国47都道府県にあるペストコントロール協会において「害虫相談所」が設けられており、電話などによる相談受付を無料で行っています。 また、日本ペストコントロール協会では、自分でできる害虫等の予防・駆除の仕方についてホームページで紹介しています。 ■詳しく知りたい方 都道府県ペストコントロール協会一覧(日本... 詳細表示
【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
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