【電気・ガス】「料金が必ず安くなる」と新たな契約を勧誘された。本当か。
事業者には、勧誘する際にプランおよび料金の算定方法について書面などで説明義務があります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、 メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
【携帯・スマホ】通話料定額プランを契約しているのに、高額な通話料を請求された。なぜか。
特定の番号から始まるダイヤルサービスの通話料などは、定額料金プランの対象外の場合があります。 一定の番号から始まり、発信地を問わず通話料が一定になるダイヤルサービス(例:0570から始まるナビダイヤル等)の通話料のほか、携帯電話会社が電話番号や利用条件を定め、定額料金プランの対象外としている場合があります。... 詳細表示
電気通信事業法の初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。 ただし、解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外です。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや... 詳細表示
【電気・ガス】訪問を受けて「検針票を見せてほしい」と言われた。信用できるか。
検針票には契約者氏名、住所だけでなく、 お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号など大切な個人情報が記載されています。 電話勧誘や訪問販売で検針票の内容を聞かれても、安易に教えないでください。 契約の意思がなくても契約されてしまったというケースの相談もありますので注意しましょう。 ■消費生活相... 詳細表示
【光回線】光回線と併せて補償サービスも契約したことになっていた。解約したい。
特定商取引法上の電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホッ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】「タブレット端末が無料」と言われて受け取ったが、後から通信料金を請求された。解約したい。
事業者による説明が不十分な場合は、電気通信事業法に基づき、 契約書面を受け取った日から8日間は契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
【光回線】電話勧誘でアナログ回線に戻した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘での契約であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】回線契約とスマホをセットで購入したが、電波が不安定だ。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象の契約となる契約で、電波のつながり具合が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置... 詳細表示
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