【自宅売却】リースバックの契約をしたが、解約したい。クーリング・オフできないのか。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【ドライヤー】使用中、吹き出し口に火花が見える。どうすればよいか。
吹き出し口や吸い込み口を掃除してから使いましょう。 吹き出し口や吸い込み口がほこりなどで目詰まりしていたり、本体内部にほこりや髪の毛などがたまっている場合、 ヘアドライヤー内の空気の流れが滞り、ヒーターが過熱して本体内の温度が上昇します。 その際、安全装置が温度上昇を検知して通電を遮断する仕組みにな... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、 事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場... 詳細表示
【太陽光発電】「電気代が安くなる」と太陽光発電設備の設置を勧誘された。信用できるか。
実際の電気使用状況により、必ずしも安くなるとは限りません。 また、導入時に別途コストがかかる場合があります。 しっかり情報収集しましょう。 必ず複数社から見積りをとり、慎重に検討することが重要です。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
リバースモーゲージは、自宅を担保にして金融機関からお金を借りるものです。 一般的に、契約者が亡くなった後に自宅を売却して、その代金から残債を一括返済するというしくみになっています。 ■詳しく知りたい方 老後を豊かに過ごすために ─リバースモーゲージという選択肢─|知るぽると (shiruporuto... 詳細表示
リースバック契約とは、自宅(マンション、戸建て住宅)を売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという不動産取引のことをいいます。 リースバック契約をすることで、住み慣れた家にそのまま住み続けられ、不動産を売却して得られたお金を老後の生活資金等にあてられる、... 詳細表示
【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があ... 詳細表示
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