賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活セン... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【修理・家電製品】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
家電製品は、部品の保有期間経過後は、修理を受けられない可能性があります。 主な家電製品の補修用性能部品については、通商産業省(現在の経済産業省)の通達によって保有期間が定められています。 この通達に則り、全国家庭電気製品公正取引協議会は、同協議会の会員事業者が製造した製品を対象に、製造業表示規約を設定... 詳細表示
【賃貸住宅】契約内容に不満がある。対処方法を知りたい。(入居前)
契約した後で借主に不利な条件を見つけても、条件の変更は難しいです。 国土交通省が示している賃貸借契約書のひな形である「賃貸住宅標準契約書 」や、 貸主と借主のどちらが原状回復費用を負担すべきかについて一定の基準を示した 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と契約書類を見比べて、 違っている箇所は... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
【賃貸住宅】エアコンが壊れて生活に支障が出ている。家賃を減額してほしい。
設備が壊れて使えなくなり、通常の生活ができなくなった場合は、使えない期間に応じて、原則、賃料が減額されます。 減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
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